「墓じまいをしたいけれど、改葬許可申請書の書き方が分からない」——お墓の引っ越し(改葬)で多くの方がつまずくのが、この行政手続きです。役所に出す書類のため記入項目が独特で、書き損じると差し戻されることもあります。本記事では、改葬許可申請書の入手方法から項目別の書き方、必要書類、申請の流れまでを記入例つきで整理しました。
改葬許可申請とは(改葬の全体像)
改葬とは、現在のお墓から遺骨を取り出し、別の場所へ移すことです。墓地埋葬法により、改葬には現在の墓地がある市区町村が発行する「改葬許可証」が必要と定められています。この許可証を得るために提出するのが改葬許可申請書です。
ポイントは、改葬許可を出すのが「移転先」ではなく「現在お墓がある場所」の市区町村だという点です。遠方の実家のお墓を近くに移すケースでは、実家のある自治体に申請することになります。書類の様式もその自治体のものを使う必要があるため、最初に「どこの役所に出すのか」を正しく押さえておくことが、スムーズな手続きの第一歩です。
改葬全体の流れは墓じまいの手続き完全ガイドで解説しています。本記事はそのなかの「申請書の書き方」に絞って詳しく説明します。
改葬許可申請書の入手方法
改葬許可申請書は、現在お墓がある市区町村の役所で入手します。多くの自治体で次の方法があります。
- 役所の窓口(市民課・戸籍課など)で受け取る
- 自治体の公式サイトからPDFをダウンロードして印刷する
- 郵送で取り寄せる(自治体により対応)
様式や名称は自治体ごとに少しずつ異なります。遺骨1体ごとに1枚必要になるのが一般的です(複数体をまとめて申請できる自治体もあります)。
【記入例】改葬許可申請書の書き方(項目別)
代表的な記入項目と書き方のポイントは次のとおりです。
記入項目 | 書き方のポイント |
|---|---|
死亡者の氏名・本籍・住所 | 亡くなった方(埋葬されている方)の情報。古い遺骨で不明な場合は「不詳」と記載できる自治体もある |
性別・死亡年月日 | 分かる範囲で記入。不明時の扱いは役所に確認 |
埋葬(火葬)年月日 | 納骨した年月日。不明なら「不詳」 |
現在の埋葬場所 | 現在のお墓(墓地)の名称と所在地を正確に |
改葬の理由 | 「後継者不在のため」「自宅近くへ移すため」など簡潔に |
改葬先(受入先) | 移転先の墓地・納骨堂の名称と所在地 |
申請者の氏名・住所・続柄 | 申請する人の情報と、死亡者との続柄 |
改葬許可申請書の主な記入項目(2026年 おくりノート編集部整理。様式は自治体で異なる)
複数の遺骨がある場合は、それぞれの死亡者について記入が必要です。埋葬されている方が誰か分からない古いお墓では、「不詳」での申請可否を役所に確認しましょう。
申請に必要な書類一式
書類 | 入手先 |
|---|---|
改葬許可申請書 | 現在の墓地がある市区町村 |
埋葬証明書(納骨の証明) | 現在の墓地の管理者(寺院・霊園)※申請書に管理者の署名欄がある自治体も |
受入証明書(使用許可証) | 改葬先の墓地・納骨堂 |
申請者の本人確認書類 | 運転免許証など |
(代理申請時)委任状 | 名義人本人以外が申請する場合 |
改葬許可申請に必要な書類の例(自治体により異なる)
申請から改葬許可証交付までの流れ
- 改葬先を決めて受入証明書を取得
- 現在の墓地管理者から埋葬証明を得る(申請書への署名で足りる場合も)
- 市区町村へ申請書と書類を提出
- 改葬許可証の交付(即日〜数日)
- 許可証を改葬先へ提出して納骨
書き方でつまずきやすいポイント
- 遺骨1体ごとに1枚——複数体は枚数分必要になることが多い
- 古い遺骨の情報が不明——「不詳」記載の可否は自治体で異なるため事前確認
- 管理者の署名・証明——埋葬の事実を現墓地の管理者に証明してもらう必要がある
- 受入証明書が先に必要——改葬先が未定だと申請できないことが多い
自治体によって異なる点・郵送申請の可否
改葬許可申請の様式や運用は、自治体ごとに細かく異なります。申請前に、墓地のある市区町村の公式サイトや窓口で次の点を確認しておくと差し戻しを防げます。
- 申請書の枚数——遺骨1体につき1枚か、複数体を1枚にまとめられるか
- 埋葬証明の方法——別紙の埋葬証明書が必要か、申請書内の管理者署名欄で足りるか
- 「不詳」記載の可否——古い遺骨で情報が不明な場合の扱い
- 郵送申請の可否——遠方の実家のお墓を整理する場合、郵送で申請・交付できる自治体もある
遠方のお墓を墓じまいするケースでは、平日に何度も役所へ足を運ぶのは大きな負担です。郵送対応の有無を最初に確認しておくと、手続きの手間を大幅に減らせます。書類に不備があると差し戻しで再訪が必要になるため、記入前の電話確認が結果的に近道です。
改葬許可申請書の書き方 よくある質問
Q1. 改葬許可申請書はどこでもらえますか?
現在お墓がある市区町村の役所窓口、または自治体の公式サイトのダウンロードで入手できます。様式は自治体ごとに異なるため、必ず「墓地の所在地の自治体」のものを使ってください。
Q2. 埋葬されている人の情報が分かりません。どう書きますか?
古いお墓で死亡年月日や本籍が不明な場合、「不詳」と記載して申請できる自治体が多いです。ただし扱いは自治体で異なるため、事前に役所へ確認しましょう。
Q3. 遺骨が複数ある場合、申請書は1枚でいいですか?
原則として遺骨1体につき1枚必要です。ただし、複数体をまとめて1枚で申請できる自治体もあります。何枚必要かは、墓地のある市区町村に確認してください。
Q4. 本人以外が代理で申請できますか?
できます。名義人本人以外が申請する場合は、委任状が必要になることがあります。必要書類は自治体で異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。
Q5. 改葬許可証はすぐにもらえますか?
書類がそろっていれば即日〜数日で交付されるのが一般的です。ただし内容確認や書類不備があると時間がかかります。余裕をもって申請しましょう。
まとめ
改葬許可申請書は、墓じまいの要となる行政手続きです。ポイントを押さえれば難しくありません。
- 申請書は現在の墓地がある市区町村で入手。遺骨1体ごとに1枚が基本
- 死亡者情報・埋葬場所・改葬先・申請者を正確に記入。不明時は「不詳」の可否を確認
- 受入証明書・埋葬証明が必要。改葬先を先に決めるのが基本
- 提出後、即日〜数日で改葬許可証が交付される
具体的な霊園の例として多磨霊園の墓じまいや中山霊園の墓じまいも参考になります。費用面は墓じまい費用の相場をご覧ください。書類の書き方に迷ったら、記入前に管轄の役所へ一本電話を入れておくと、差し戻しを防げて結果的にいちばんの近道になります。
参考・出典
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130181.html)
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048)
- 国民生活センター「墓・葬儀サービス」(https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/sougi.html)
※本記事は上記の公的資料等を参考に、おくりノート編集部が制作しています。費用や相場は目安であり、地域・施設・条件により異なります。手続きの最新かつ正確な内容は、お住まいの市区町村や各施設にご確認ください。






